失効した小型船舶免許を自分で再交付申請できる?

失効した小型船舶免許を自分で再交付申請できる?

このページでは、

  • 以前はボートは乗っていたが、現在は廃船にしており、免許を更新しないままにしている
  • 手持ちの小型船舶免許証が旧型のものになっている
  • 10年ぶりにボートに乗りたくなった
  • 気付いたら更新期間を過ぎていた
  • できるだけ安く・早くボート免許を復活させたい

という方に向けて、安く、早く、自分で小型船舶免許(小型船舶操縦士免許証)を再交付申請する方法をご紹介します。

なお、免許を紛失してしまった、住所の変更があるなどの方もいると思いますので、その場合の申請の方法も併せて紹介します。

小型船舶免許は失効しても復活できる

小型船舶免許は、免許証の交付日から5年間有効と定められていますが、如何せん自動車免許と違って運輸局は更新通知を送ってくれません。

ですから、割と多くの人が免許を失効する憂き目にあっています。

一方、小型船舶免許の場合は、一度免許を取得すると、免許を得る資格は終身有効となります。

自動車免許に関しては、一度失効すると再度教習所に通い、取り直す必要がありますが、小型船舶免許については、「失効再交付講習」を受講して申請すれば復活します。

この「失効再交付講習」は「更新講習」よりも1時間20分ほど長いだけです。ですから、通常の更新手続とそれほど変わらない手間で免許の再交付を受けられるのです。

代表 清水
有効期限が切れた状態やそもそも不携帯で小型船舶を操縦するといわゆる無免許運転となります。不携帯の場合は最大10万円(10万円以下)の罰金、期限切れの罰金はなんと最大30万円!(30万円以下)となりますから、確実に再交付してもらうようにしましょう。
なお、2馬力ボートなら免許は不要ですが、事故が多いのであまりおすすめできません。

失効した小型船舶免許の再交付手続きの流れ

上記で、失効再交付講習の受講と書きましたが、再交付の手続きをまとめると以下のようになります。

再交付の手続き
  1. 失効再交付講習を受講する
  2. 身体検査を受ける(講習と同時)
  3. 運輸局等に申請する

手続きは上記の3つだけですから、講習・身体検査を受けた後に最寄りの運輸局・支局に自分で出向けば、1日で完了することも可能です。これが自分で申請を行う(個人申請)最大のメリットです。

以下、それぞれの手続きを解説します。

失効再交付講習を受講する

国土交通省に認可された「失効再交付講習実施機関」で受講することになります。

弊センターも「失効再交付講習実施機関」となっていますので、弊社の講習を受講する場合の流れをご紹介します。

①失効再交付講習の予約を申込む

まず講習の予約をして下さい。

失効再交付講習の講習開催スケジュールを確認した上で、お電話(03-6658-4523)にてお申込み下さい。※「更新と失効」となっている日程にお申込みが可能です。

個人で申請される方はお電話によるお申込みに限らせていただいております。

②書類を事前に送付する

講習日の5日前までに、下記の必要書類と費用が当センターに到着しますよう現金書留にて郵送して下さい。

講習習終了後に「失効再交付講習修了証明書」「身体検査証明書」をお渡しします。

代表 清水
必要書類はお電話いただいた際に改めてご説明致します。
必要書類
  1. 受講等申請書(ダウンロードし、印刷&記入して下さい) 1通
  2. 小型船舶操縦士免許証のコピー(受講等申請書に貼り付け)  1枚
  3. 証明写真タテ4.5cm×ヨコ3.5cm(3ヶ月以内)  1枚
  4. 講習受講費用 10,500円
  5. 【紛失の場合】運転免許証など身分証明書のコピー 1枚
  6. 【紛失の場合】本籍地記載の住民票(3ヶ月以内)のコピー 1部
  7. 本籍地及び氏名の変更がある場合】本籍地記載の住民票(3ヶ月以内)のコピー 1部
書類郵送先
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-14-7-301
関東小型船舶免許更新センター
電話番号 03-6658-4523
FAX番号 03-3523-5218

③会場にて身体検査と講習を受ける

講習会場にて、身体検査を受け、講習を受講していただきます。全体の時間は概ね、2時間30分~40分程度となります。

身体検査(10~20分)
  1. 視力
  2. 色覚
  3. 聴力
  4. 疾病及び身体機能の障害

※「メガネ」「補聴器」が必要な方は講習当日に必ずご持参下さい。

身体検査をパスした後に、講習を受講していただきます。

講習内容(2時間20分)
  1. 講義
  2. ビデオ講習

※なお、当日は実在確認のため小型船舶操縦士免許証、紛失の場合は運転免許証などの身分証明証をお持ちください。

運輸局等に申請する

講習受講後3ヶ月以内運輸局や支局に直接出向くか、郵送で申請をして下さい(※紛失の場合は郵送は不可)。

直接訪問した場合は即日発行もしてもらえますが、郵送の場合は新しい免許が手元に届くまでに2週間程度かかる場合もあるようです。

なお、運輸局の窓口受付時間は、平日AM9:00~12:00、PM13:00~17:00となっていますが、即日発行を希望する場合には、PM16:00までに申請書を提出する必要がありますので、お気を付けください。

関東地区の運輸局・支局

運輸局 住所 即日発行
東京運輸支局青海庁舎 〒135-0064

東京都江東区青海2丁目7番11号

東京港湾合同庁舎9階

関東運輸局(本局) 〒231-8433

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

横浜第2合同庁舎

川崎海事事務所 〒210-0865

神奈川県川崎市川崎区千鳥町12-3

川崎港湾合同庁舎

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千葉運輸支局 〒261-0002

千葉県千葉市美浜区新港198番地

提出書類

提出書類
  1. 操縦免許証再交付申請書
  2. 写真(縦45mm×横35mm、申請日前6ヶ月以内に撮影) 1枚
  3. 小型船舶操縦士身体検査証明書(失効再交付講習機関が発行)
  4. 失効再交付講習修了証明書(失効再交付講習機関が発行)
  5. 小型船舶操縦免許証(原本)
  6. 納付書+収入印紙1,250円分(50円の収入印紙は郵便局で買えます)

また、紛失や住所等の変更がある場合や旧免許証を持っている場合は以下の書類も必要です。

追加書類
  1. 本籍の記載のある住民票の写し(個人番号の記載のないもの)
  2. 身分証明証(運転免許証、船員手帳、パスポート等)
  3. 滅失てん末書(警察署への遺失物届出書も可)

申請と交付については混み具合にもよりますが、概ね10分程度で完了します。

小型船舶操縦免許証は、新しい免許証と引き替えとなります。

なお、操縦免許証再交付申請書の用紙は、即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。

国土交通省より

郵送で申請しようと考えている方は、現在国土交通省のサイトから見本しかダウンロードできないため、予約の際にその旨をお知らせください。

自分で手続きする手間と費用をどう考えるか?

行政機関は平日のみ開いていますから、土日に行くことはできません。

運輸局自体も即日発行に対応している場所は限られていますので、お近くの運輸局・支局に行きさえすればよいと言う訳ではありません。この点で運転免許証とは大きな違いがあります。

東京運輸支局青海庁舎は即日発行可ですが、ゆりかもめ線を使って行かなければならず、会社勤めの方は平日に1日有給を取って、高い電車賃を払って出向くことになる訳ですね。

なお、紛失の場合は郵送申請ができませんので、必ず運輸局に行かなければなりません。

このように皆さんの貴重な休日を1日潰してしまうということになりますので、海事代理士の活用もご検討下さい。

弊センターでは「申請の代理」から講習までワンストップで行っておりますで、是非申請代理込みの失効再交付講習受講を検討下さい。

代表 清水
弊センターに一括でお任せいただければ、事前の書類送付も必要なく、当日の飛び込み受講も可能となっております。
お急ぎの方は是非ご検討下さい!

個人申請では再び更新を忘れる可能性も

弊センターでは、申請代理を込みで失効再交付講習を申し込んだお客様には、次の更新期間が近づいてきたタイミングで更新の案内をお知らせしております。

しかし、個人情報保護の観点から極力個人情報を収集しないようにしており、申請を自分でされるお客様については、個人情報を保管致しません。そのため、更新案内が行えません。

他の機関についても、個人申請のお客様に関しては、案内を行わないことが一般的です。

上記のように、小型船舶免許は自動車免許と違って行政機関からのお知らせがありません。

個人申請の方は更新忘れが起きるリスクが高くなるため、くれぐれもご注意下さい。