小型船舶免許の有効期間は5年です。下記のイメージで赤で囲んだ部分が有効期限となります。
この期間内に更新手続きを行わなかった場合、免許は失効することになります。そして、免許を失効したままボートや水上オートバイを操縦した場合、無免許操縦となります。
ボートの無免許操縦には刑事罰が科せられます。罰金としては30万円以下で、船のオーナーには100万円以下の罰金ですので、自動車の無免許運転よりも重いと言っても過言ではありません。
このページでは、
- 5年に1回の更新を忘れてしまって、有効期限が過ぎてしまった
- 旧型の免許を持っているが、更新せずそのままにしている
- ボートを廃船にしてしまったので、免許も更新していない
- 10年ぶりにレジャーでボートを操縦してみたくなった
という方へ向けて失効再交付の流れを解説してきます。
免許証を紛失・毀損した場合や住所等に変更がある場合についても解説しますので、是非参考にして下さい。
失効再交付の手続きとは
まず、小型船舶操縦士免許の紛失は、自動車免許の紛失とは異なります。
小型船舶免許の場合は、仮に十年以上失効したまま放置してしまった場合でも、失効再交付講習を受けることで、免許が更新できます。
経過日数 | 自動車免許 | 小型船舶免許 |
有効期限を過ぎて6カ月以内 | 通常の更新手続で更新可能 | 失効再交付講習を受講すれば復帰可能 |
有効期限を過ぎて3年以上 | 運転免許センターや運転試験場に赴き、本免許を再取得 |
自動車免許の場合は、最悪取り直しということになりますが、小型船舶免許に関しては、失効しても免許を取得できる資格は終身有効であるため、失効再交付講習と身体検査を受けて運輸局に申請すれば再交付して貰えるのです。
これは、
- 一級小型船舶操縦免許
- 二級小型船舶操縦免許(湖川小出力限定や1海里限定も)
- 特殊小型船舶免許
全てに共通していますので、ご安心下さい。
再交付の手続きをまとめると以下のようになります。
- 失効再交付講習を受講する
- 身体検査を受ける(講習と同時)
- 運輸局等に申請する
以下、それぞれ解説していきます。
失効再交付講習を受講する
弊センターのように国土交通省に登録された失効再交付講習実施機関であれば、失効再交付講習と同時に身体検査も実施できますので、わざわざ病院に行って身体検査を受ける必要はありません。
まずは、こちらのページからスケジュールと会場を確認して失効再交付講習をご予約下さい(「更新と失効」となっている日程にお申込み下さい)。
料金や講習の内容
料金 |
※それぞれ必要書類が異なります。 ※料金は講習当日にお支払いいただきます。お釣りが出ないようご協力お願い致します。 |
所要時間 | 約2時間30分 |
講習内容 |
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必要書類 |
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(※)会場に書式を用意していますので事前準備不要です。
身体検査と講習の内容
まずは、身体検査を受けていただき、その後に講習を受けていただく流れとなります。
なお、機関によっては大人数で講習を開催するため身体検査が1時間にも及ぶ場合がありますが、弊センターは少人数に制限をしておりますので、概ね10分程度で身体検査が終了します。
- 視力
- 色覚
- 聴力
- 疾病及び身体機能の障害
※「メガネ」「補聴器」が必要な方は講習当日に必ずご持参下さい。
- 講義
- ビデオ講習
運輸局等に申請する
このステップは、弊センターの失効再交付講習を受講していただければ必要ありません。
料金の中に海事代理士手数料が含まれていますので、追加料金なしで運輸局の申請、免許の交付まで完了します。
実質的には1ステップ、半日お時間を取っていただければ5~10日後には新しい免許が届きます。
ご自身で申請をするという場合は、こちらのページで解説していますので参考にして下さい。
弊センターでは、事前に書類送付を要求しておらず、当日まで掲載されているスケジュールであれば、飛び込み受講も可としておりますので、お急ぎの方は是非ご利用下さい。
旧区分の免許で失効している場合どうなる?
例えば、平成15年5月以前に3級を取得したけど、失効したまま放置してしまったという方は、新しい区分で自分の免許がどれに当たるのか疑問に思うと思います。
結論から言うと、失効再交付講習を受講すれば問題なく新しい区分の免許を再交付してもらえます。
以下の対応表をご確認下さい。
平成15年5月以前 | 現在 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | |
4級(湖川小出力) | 2級(湖川小出力) |
5級 | 2級(1海里限定) |
ー | 特殊小型 |
旧区分の免許をお持ちの方も、新区分の免許をお持ちの方も失効再交付の手続きは同じです。
ただし、旧区分の方が失効再交付を申請する際には、本籍の記載のある住民票の写し(個人番号の記載のないもの)の提出が必要とされていますので注意が必要です。
5年後に更新忘れをしないために
このページをご覧の方の中には更新する意図や必要性があるのに、手続きを忘れてしまった方がいると思います。
5年に1度という長期のスパンであるがゆえに、仕事や日常に追われて手続きを忘れてしまうと言うのは人間として致し方のないことです。
これを防ぐために弊センターでは、失効再交付講習を受講していただいた方に、更新期限まで1年間を切ったタイミングで更新案内を送付しております。
このサービスは、講習を受講していただいた方(ただし、自分で申請する方は除く)には無料で行っていますので、手続きを忘れてしまう心配がある方は是非弊センターの失効再交付講習をご検討下さい。