小型船舶免許を更新するにはどうしたらいい?

小型船舶免許を更新するにはどうしたらいい?

小型船舶免許の有効期間は交付日より5年間ですが、更新手続きについては、有効期限の1年前からできます(下の免許証イメージの赤線で囲んである部分が有効期限です)。

この有効期限から1年を切った期間がいわゆる「更新期間」と呼ばれるものです。

更新期間内に更新手続きを行わなかった場合、免許は失効となり、勿論ボートや水上オートバイを操縦することはできなくなります(失効した免許で操縦した場合は30万円以下の罰金刑です)。

また、一度失効してしまうと、更新講習よりも高額で長時間な失効再交付講習を受けなくてはいけないので、確実に更新期間内に更新しておきたいところです。

このページでは、

  • 更新期間に入ったが、簡単に更新できる方法について知りたい
  • 有効期限が近付いているので早く更新を済ませたい
  • 免許証を失くしてしまったけど更新できるか不安
  • 氏名や住所が変わってしまったけど更新できるか不安

という方に向けて、更新の流れを解説してきます。

勿論、免許証を紛失してしまった、汚してしまった場合や氏名等に変更があった場合についても解説しますので、是非参考にして下さい。

なお、有効期限が切れてしまっている場合は失効した小型船舶免許を再交付してもらうには?をご覧ください。

代表 清水
更新期限が迫っている方については、更新期限5日前までならギリギリ対処できますので、お電話にてご連絡下さい。

更新の手続きとは

更新の手続きは以下の通りで、自動車免許の更新と似た流れになります。

再交付の手続き
  1. 更新講習を受講する
  2. 身体検査を受ける(講習と同時)
  3. 運輸局等に申請する

この更新講習ですが、以下の区分全てにおいて更新講習は共通しています。

  1. 一級小型船舶操縦免許
  2. 二級小型船舶操縦免許(湖川小出力限定や1海里限定もあり)
  3. 特殊小型船舶免許

そして、複数の区分を持っている方、例えば、二級と特殊を持っている方は、2回講習を受ける必要はなく1度受ければ更新できることになります。

代表 清水
1つの免許証に併記されることになるので当然と言えば当然なんですけどね。

それでは、以下それぞれの手続きについて解説していきます。

更新講習を受講する

通常、弊センターのように国土交通省に登録された更新講習実施機関の更新講習では身体検査の料金が含まれており(弊センターの場合は1,000円と病院で受けるより圧倒的にお得です)、更新講習と身体検査を会場にて同日に行うことができます。

まずは、更新講習・失効再交付講習のページから更新講習の日程と会場の予約をお願い致します(更新の場合は「更新」だけでなく「更新と失効」となっている日程にも申し込むことができます)。

料金や講習の内容

料金
  1. 更新講習のみ 12,000円(税込)
  2. 更新講習(訂正あり) 13,000円(税込)
  3. 更新講習(紛失あり) 13,000円(税込)
  4. 更新講習(訂正・紛失あり) 14,000円(税込)

※それぞれ必要書類が異なります。

※料金は講習当日にお支払いいただきます。お釣りが出ないようご協力お願い致します。

所要時間 約1時間10分
講習内容
  1. 身体検査(10~20分)
  2. 更新講習(1時間)
必要書類
  1. 小型船舶操縦士免許(原本)
  2. 証明写真 タテ4.5cm×ヨコ3.5cm 2枚
  3. 【紛失がある場合】運転免許証などの身分証明書 原本とコピー1枚
  4. 委任状(※)
  5. 【紛失や訂正がある場合】本籍地記載の住民票 (発行日から3ヶ月以内、個人番号は記載しない)
  6. 【紛失がある場合】顛末書(※)

(※)会場に書式を用意していますので事前準備不要です。

身体検査と講習の内容

弊センターでは、「楽・早」というモットーのもと、極力拘束時間を少なくするように努めており少人数制を徹底しております。

そのため、他機関の講習では1時間ほどかかってしまう身体検査を10分程度で終わらせることができます。

身体検査(10~20分)
  1. 視力
  2. 色覚
  3. 聴力
  4. 疾病及び身体機能の障害

※「メガネ」「補聴器」が必要な方は講習当日に必ずご持参下さい。

なお、失効再交付講習の方と一緒に講習を受けるケースもありますが、更新講習の方は1時間で終わることができます(失効再交付講習の方は更に1時間20分講習を受けなくてはいけません)。

講習内容(1時間)
  1. 講義
  2. ビデオ講習

免許を預けると困る場合は?

お持ちいただいた免許は弊センターでお預かりし、新免許証と引き換えに運輸局に返納します。

このため、弊センターが新免許証をお客様に郵送するまでの5~10日間はボートや水上オートバイを操縦できないということになります。

これでは業務に支障がある!遊びに行けない!と困る方のために「返納確約申請」という制度があります。

これは、弊センターが後で必ず返納しますと運輸局と約束することで、旧免許証の返納を新免許の発行後まで先延ばしにしてもらうというものです。

この制度を活用すれば、本来免許をお預かりする期間であっても手元に旧免許を置いておくことができ、小型船舶の操縦が可能となります。ただし、あくまで有効期限が切れていないことが必要ですので、有効期限ギリギリの場合は注意が必要です。

当サービスは有料(2,000円)となりますので、講習のお申込みの際にお問い合わせ下さい。

運輸局等に申請する

このステップは不要です。

弊センターの更新講習には海事代理士による運輸局への申請代理も含まれていますので、実際のところお客様が運輸局とやり取りする必要は一切ありません。

お客様は更新講習を受けるだけで更新手続きが全て終わってしまうとお考え下さい。わざわざお時間を取って運輸局に出向いたり、煩雑な申請書類を書く必要は一切ありません。

もし、どうしても自分で申請したいという場合はこちらに手続きをご紹介していますので、参考にしていただけれと思います。