小型船舶免許は自分で更新できる?

小型船舶免許は自分で更新できる?

小型船舶免許(小型船舶操縦士免許)の有効期間は交付日から5年間です。

自動車免許の場合は、有効期間が終了する直前の誕生日を基準に1ヵ月前から1カ月後となっていますが、小型船舶免許の場合は、有効期限の1年前からになります。

また、半年前に更新したらといって、有効期限が半年前にずれる訳ではありませんので、忘れないうちに早めに更新する方が良いでしょう。

このページでは、更新期間に入った方(更新期限まで1年を切った方)で

  • 直ぐに更新して、直ぐに船に乗りたい!
  • とにかく安く更新したい

という方に向けて、自分で運輸局に申請をして小型船舶免許を更新する方法について書いていきたいと思います。

なお、免許を折ってしまったり、失くしてしまった方や、住所等に変更がある方もいると思いますので、併せて説明をしていきたいと思います。

自分で申請するメリットは?

個人申請もメリットはなんといっても、即日発行可能な運輸局が近くにあるのであれば、講習を受けたその足で、運輸局に出向き、免許を即日発行してもらうことが可能という点です。免許を預けることでボートに乗れない期間ができることを許容できない方にとっては非常にメリットがあるでしょう。

代表 清水
弊センターでは、「返納確約申請」(新免許発行後に旧免許を返納する方法)に対応していますので、免許を手元に置いたまま更新申請することができます。
更新期限が迫っているけど、どうしてもボートに乗らないといけないという場合は、お電話にてお問い合わせ下さい。

では、費用面ではどうでしょうか。

運輸局等への申請を弊センターのような海事代理士に任せた場合、若干の手数料が上乗せされることになりますので、どのくらい費用がかかるのか、東京都で更新すると想定して簡易計算すると以下のようになります。※金額は当機関の場合です。

弊センター(海事代理士) 個人申請(直行) 個人申請(郵送)
講習料金 4,000円 4,000円 4,000円
身体検査料 1,000円 1,000円 1,000円
印紙代 1,350円 1,350円 1,350円
海事代理士手数料 5,650円
郵便代 講習受講:565円 講習受講:565円

申請:844円

交通費 ゆりかもめ線一日乗車券:820円
合計金額 12,000円 7,735円 7,759円

このように計算すると、海事代理士に任せた場合は、4,200円程度高くなることが分かります。

ただし、自分で申請する場合は、書類作成の手間も大いにかかってきます。書類作業が苦手な方は非常に苦痛に感じられるだろうと思われます。

また、運輸局への移動や書類作成に5時間かかったとすると、東京都の最低賃金1,013円(2021年3月現在)から計算して5,065円のコストがかかっていることなります。

結果として、海事代理士に任せるよりも大幅にコストがかかることになります。

時は金なりと言いますが、会社勤めの方は、平日に運輸局に行くためには有給を取る必要がありますし、個人申請は非常にコスパが悪いことが分かると思います。

なお、紛失してしまった場合は郵送での申請はできませんので、必ず運輸局等に行く必要がありますので、その点も要注意です。

更新手続の流れ

小型船舶免許更新の流れは、簡潔に書くと以下のようになります。

更新手続き
  1. 更新講習を受講する
  2. 身体検査を受ける(講習と同時)
  3. 運輸局等に申請する

基本的には自動車免許証と大きく違うことはありませんが、自動車免許の更新が近くの警察署でワンストップで済むのに対し、(自分で申請する場合は)講習を受けた後に運輸局や支局に行く(若しくは郵送する)必要があるという点が異なります。

また、更新講習を開催できるのは、国土交通省に登録している機関(一覧)のみとなります。ネット上では1つしかないように書かれていることもありますが、実際は複数の選択肢がありますので講習会場や料金などをみて選ばれることをお勧めします。勿論、弊センターも更新講習実施機関です。

それでは、それぞれの手続きについて詳細に解説していきます。

更新講習を受講する

①更新講習の予約を申込む

講習の予約をお願いします。

更新講習の講習開催スケジュールをこちらから確認した上で、お電話(03-6658-4523)にてお申込み下さい。※掲載されている全ての日程にお申込みが可能です。「更新」でも「更新と失効」どちらでも内容は変わりません。

なお、個人で申請される方に関しては入力フォームによるお申込みではなく、お電話によるお申込みに限らせていただいております。

②書類を事前に送付する

講習習終了後にその場で「更新講習修了証明書」「身体検査証明書」をお渡しする関係上、事前に書類を送付していただくことが必要です。

講習日の5日前までに、下記の必要書類と費用を当機関に到着するように郵送して下さい。送る際は現金が含まれますので現金書留ににてお願い致します。

必要書類
  1. 受講等申請書(ダウンロードし、印刷&記入して下さい) 1通
  2. 小型船舶操縦士免許証のコピー(受講等申請書に貼り付け)  1枚
  3. 証明写真タテ4.5cm×ヨコ3.5cm(3ヶ月以内)  1枚
  4. 講習受講費用 5,000円
  5. 【紛失の場合】運転免許証など身分証明書のコピー 1枚
  6. 【紛失の場合】本籍地記載の住民票(3ヶ月以内)のコピー 1部
  7. 本籍地及び氏名の変更がある場合】本籍地記載の住民票(3ヶ月以内)のコピー 1部
書類郵送先
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-14-7-301
関東小型船舶免許更新センター
電話番号 03-6658-4523
FAX番号 03-3523-5218

③会場にて身体検査と講習を受ける

身体検査と講習は同日に同会場にて行われます。両方合わせて概ね、1時間10分~20分程度となります。

身体検査(10~20分)
  1. 視力
  2. 色覚
  3. 聴力
  4. 疾病及び身体機能の障害

※「メガネ」「補聴器」が必要な方は講習当日に必ずご持参下さい。

身体検査に異常があった場合は、講習まで進めない場合があります。

講習内容(1時間)
  1. 講義
  2. ビデオ講習

※なお、当日は実在確認のため小型船舶操縦士免許証、紛失の場合は運転免許証などの身分証明証をお持ちください。

運輸局等に申請する

運輸局等には講習受講後3カ月以内または免許の有効期限、どちらか早い期日までに行かないといけないため要注意です。

ご自身で直接運輸局や支局に行くこともできますし、返信用封筒を用意して郵送で申請もできます(金額は概ね上記程度だと思えば大丈夫です)。

ただし、免許証を紛失してしまった場合は郵送申請はできません。

郵送の場合は、早くて数日、通常では概ね2週間程度で新しい免許が届くと言われています。直接行く場合は、即日発行可能な運輸局のみ即日発行して貰えます。ただし、午後16:00までに申請する必要があります。

申請してから交付までは、空いている場合は5~10分程度で完了します。

代表 清水
申請書や顛末書などの書式は窓口に置いてありますが、事前に作成して提出する方が圧倒的にスムーズです。
書き方が分からないということもあるかと思いますが、その場合は窓口で教えてもらえます。ただし、その分時間はかかります。

関東地区の運輸局・支局

運輸局 住所 即日発行
東京運輸支局青海庁舎 〒135-0064

東京都江東区青海2丁目7番11号

東京港湾合同庁舎9階

関東運輸局(本局) 〒231-8433

神奈川県横浜市中区北仲通5-57

横浜第2合同庁舎

川崎海事事務所 〒210-0865

神奈川県川崎市川崎区千鳥町12-3

川崎港湾合同庁舎

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千葉運輸支局 〒261-0002

千葉県千葉市美浜区新港198番地

提出書類

提出書類
  1. 操縦免許証更新申請書
  2. 写真(縦45mm×横35mm、申請日前6ヶ月以内に撮影) 1枚
  3. 小型船舶操縦士身体検査証明書(講習講習機関が発行)
  4. 更新講習講習修了証明書(講習講習機関が発行)
  5. 小型船舶操縦免許証(原本)
  6. 納付書+収入印紙1,350円分(郵便局で事前に購入しておくことをお勧めします)

これ以外にも、免許を失くしてしまった場合や、住所や氏名に変更がある場合は、追加で書類が必要となります。

追加書類
  1. 住所の訂正の場合は、住民票の写し(個人番号の記載のないもの)
  2. ただし、氏名や本籍の変更がある場合は、本籍の記載のある住民票の写し(個人番号の記載のないもの)
  3. 身分証明証(運転免許証、船員手帳、パスポート等)
  4. 滅失てん末書(警察署への遺失物届出書も可)

    自分で更新する手間をどうとらえるか

    結局、自分で申請するのと海事代理士に任せるのどちらが良いのでしょうか?

    様々なケースがあるかと思いますが、直ぐにボートを操縦する必要があり、免許を預けることができないというケースであれば、個人申請のメリットが出てきます。

    代表 清水
    弊センターの免許発行までのスピードは概ね5日~10日です(郵送で個人申請する場合は2週間程度かかる場合があります)。また、新免許発行後に免許を返納する、「返納確約申請」にも対応していますので、直近でボートに乗る予定がある方でも安心してお任せいただけます。

    また、海事代理士に任せる場合と自分で申請する場合の費用比較を上記で行いましたが、差額の2,700円を許容できない場合はやはり、個人申請のメリットがあると思われます。

    ただし、繰り返しになりますが、書類作成や移動という手間を時給換算すると、明らかに2,700円を大幅に超えてきますので、コスパが良いかどうかは疑問です。

    家族がいて毎日勤めに出ないと行けないという方は、お任せいただいた方が良いかもしれません。

    一方で、時間が自由にある方については、楽しみながら自身で申請を行うというのも手であると思われます。

    更新忘れには要注意

    多くの機関同様、弊センターでも講習のみの受講者様(自分で申請される方)については、更新案内をお送りしておりません。

    これは、個人情報保護の関係上、極力個人情報を保持しないようにしているためです。

    そのため、ご自身で申請される方は「知らない間に失効した!」「更新を忘れてた!」という事態が起こるリスクがあります。

    更新時期は5年に1度忘れたころにやってくるものですから、どこからも案内が来ない場合は、忘れても仕方ありません。

    免許の更新忘れによるペナルティが重い自動車免許と比べて、失効再交付講習を受けるだけで復活できる小型船舶免許ならではのことだと言えますが、失効再交付講習は更新講習よりも金額がやや高いため、極力更新期間内で更新する方が望ましいことに変わりはありません。

    もし、更新忘れが心配ということであれば、弊センターでは代理申請と講習がセットになっていますので、是非更新講習の受講をご検討下さい。

    代表 清水
    なお、失効した免許で操縦した場合、30万円以下の罰金が科せられるので、失効のペナルティが実はかなり重いものになっています。

    免許を預けないで済む返納確約申請とは?

    小型船舶免許を更新する際は、古い免許を返納する必要があります。

    ですから、申請代理を申し込んだ際は、海事代理士が旧免許をお預かりするため、新免許の発行が完了するまでボートの操縦ができなくなります。

    弊センターですと、新免許が発行されるまでの期間は概ね5~10日前後ですから、この間にお客様は免許不携帯の状態となる訳です。

    免許不携帯で操縦してしまうと無免許運転ですから、10万円以下の罰金が科せられてしまいます。

    そのため、どうしても新免許が発行されるまで待てない、どうしても直近でボートを操縦しないといけないという方には「返納確約申請」をご案内しています。

    この返納確約申請とは、簡単に言えば、更新して新免許が発行されてから、旧免許を返納する方法(有料)です。

    流れとしては、弊センターが免許が後で返納されることを運輸局に確約することで、一旦旧免許をお客様に返却し、後日改めて旧免許を返納していただく流れになります。

    ただし、いくら返納確約申請をしたらかと言って、新免許が発行されるまでの間に、有効期限が切れてしまった場合は、ボートを操縦することはできません。この点はご注意ください。

    代表 清水
    弊センターの更新講習にお申込みの際に、返納確約申請をご希望の旨をお伝え下さい。
    (言うまでもありませんが、申請代理までお任せいただく場合に限らせていただいております)。

    なお、失効再交付の際はこの制度は利用できません。